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大阪中小企業診断士会が一般社団法人へ移行しました

2011年3月29日

2008年12月1日より施行された公益法人制度改革関連3法により、従来の社団法人・財団法人は2013年12月1日までに新制度に移行する必要があります。移行認定を受けなかった場合は、移行期間の終了日をもって自動的に解散となります。
社団法人大阪中小企業診断士会は2010年12月に一般社団法人への移行認可申請を大阪府へ行い、2011年3月25日に承認されました。これにより今後とも継続して中小企業の振興と発展に役立つ活動を続けられるようになりました。

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