こんなお客様にお勧めします。
- 主な対象となる業種・規模
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- 業種 : 全業種
- 従業員 : 技術・設備・顧客・組織など、特徴的なアピールポイントを持つ事業者であれば規模は無関係
- 以下のようなお悩みを持っているお客さまに有効です。
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- 経営者自身が高齢化しているが、親族・従業員に承継することが困難だ
- 安定的な経営基盤を持つ企業のグループに入ることで経営の安定化を図りたい
- 複数の事業を抱えているが、一部を事業譲渡することで主となる事業に注力したり、資金を集中させたい
- 次のような効果が期待されます。
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- POINT 1 事業の強みの源泉を客観的に理解したうえで、交渉の基準となる企業(事業)価値をもとに、納得感のある価格交渉を進めることが可能です。
- POINT 2 M&Aプラットフォームを利用した買い手探しや、意欲的な買い手候補を把握しているコンサルタントが関与することで、スピーディに複数の買い手候補と交渉を進めることが可能です。
- POINT 3 価格以外にも存在する交渉要素を把握したコンサルタントがアドバイザーとして関与することで、適切な条件交渉をご支援します。
企業(事業)概要の把握と価値概算の算定
譲渡対象となる法人・事業の概要を知り、買い手に発信するために必要な情報を、書面やヒアリングをもとに整理します。
それらの情報をまとめて、売り手の個別情報を伏せて買い手候補に提示する“ノンネームシート”や、買い手候補との秘密保持契約後に提示する機密情報をまとめた書面(IP:インフォメーションパッケージ)を作成します。
IP:インフォメーションパッケージの作成 | ・案件の性質に応じてアドバイザリー手数料をお見積り ・決算書など必要資料リストの提示と収受 ・経営者に対するヒアリング ・必要に応じて関係部署へのヒアリング (設備の詳細や社内情報を経営者が把握していない場合に担当部署にヒアリングするケースがあります。その際にはM&Aのことは秘密厳守で対応いたします。) ・ノンネームシートや企業概要書などを作成してIPを完成 ・譲渡価額交渉の基準となる価値算定 |
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買い手探しと絞り込み
譲渡対象の情報を用いて、買い手候補を探します。近年注目を集めているM&Aプラットフォームへの登録や、コンサルタント間での関係性を活かした直接的な買い手探しなどの手法を駆使して、買い手候補を探します。
M&Aプラットフォームを活用する場合には、複数の買い手候補から打診を受けるケースが多く、メッセージのやり取りなどの手間をコンサルタントが負担します。また、やりとりの内容や経験則から、有望な買い手候補へと絞り込みます。
※条件次第では1カ月以内に買い手が決まるケースもあります。
買い手探しと絞り込み | ・ノンネームシートを用いて興味を持ちそうな買い手候補を募る(M&Aプラットフォームを利用する場合には案件登録して買い手候補を広く募ります) ・コンサルタントが買い手候補とのやり取りを対応 ・買い手候補からの情報開示要求に対応(既出の情報であればコンサルタントがもつIPから提示対応しますが、未出の情報の場合にはクライアントと協議のうえ、追加情報を作成します。) ・買い手候補の中から有望な買い手候補への絞り込み(クライアントと対話のうえ) ・有望な買い手候補と直接面談、譲渡条件の概要すり合わせ(この時点では条件確定ではありません) |
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基本合意・調査受け入れ
IP提示や面談による対話交渉を経て、さらに具体的な譲渡条件を設定する段階に進みます。絞り込んだ中から意欲的な買い手から提示される意向表明を受けて、最終交渉段階に移ることを定めた基本合意契約を締結します。
基本合意契約書は、それまでに積み重ねた譲渡条件の交渉内容や、今後のスケジュール、独占交渉権の有無、その他の合意事項が示されており、契約となるため売り手と買い手双方に法的拘束力が生じます。
ケースによっては独占交渉権を付与せず、複数の買い手候補と基本合意を実施することもあります。
また、基本合意後には買い手が委託した専門家による事業・財務・労務・法務調査を受け入れすることとなり、これに対する協力義務も発生します。
調査結果に応じて、譲渡価額やその他条件の調整交渉が実施されます。
基本合意~調査受け入れ | ・コンサルタントによる買い手候補からの意向表明受取と内容確認 ・独占交渉を実施する買い手候補の選定アドバイス ・基本合意契約書の作成と締結 ・各種調査(事業・財務・労務・法務など)の受け入れ ・調査結果に基づいた譲渡価額の最終交渉 |
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譲渡契約
最終交渉結果を踏まえて譲渡の意思が確定した段階で譲渡契約に至ります。
譲渡契約書が締結された後は、その内容に定められた期日と支払い方法によって譲渡対価が支払われます。
また、設定する条件次第では、譲渡契約した後にも、元経営者となる売り手が顧問や経営者として関与を継続するケースもあります。
例:引継ぎ後の営業体制確立までの間、毎月定額の報酬を支払うことで元経営者が経営顧問として関与し、新たな経営者へと顧客の引継ぎ期間を設けるなど。
譲渡契約への助言 | ・譲渡契約書の内容調整および買い手候補との交渉 (元経営者となる売り手(クライアント)や従業員等の処遇についても条件設定されるため、譲渡価額以外の条件設定についても、その意図と起きうる事象を整理してクライアントと最終条件を整理致します。) |
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